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熊本県における
地域リハビリテーション推進体制

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===地域リハビリテーション広域支援センター指定基準===

 次の1から3の全ての条件を満たす医療機関などから、地域の実情に応じて地域リハビリテーション広域支援センターとして指定されます。

 

  1. 人員及び施設関係

    (1) 医療機関
    脳血管疾患等リハビリテーション料(III)及び運動器リハビリテーション料(I)の施設基準を満たすものとして九州厚生局に届け出た医療機関で、広域支援センターの業務が十分可能であること

    (2) 介護老人保健施設
    地域におけるリハビリテーションの推進に着実に成果を上げている介護老人保健施設で、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」を大きく上回る理学療法士、作業療法士の双方を配置(言語聴覚士についても配置することが望ましい。)し、広域支援センターの業務が十分可能であること。

  2. 理解、実績と熱意
    地域リハビリテーションの理念について十分な理解があるとともに、これまでの活動実績があり、市町村が行う介護予防事業等の推進に熱意を有する医療機関等であること。

  3. 市町村との連携
    近隣の市町村、地域包括支援センター等の行政機関及び医療機関、介護サービス事業所等の福祉施設などの関係機関と良好な連携関係にあり、地域リハビリテーションの推進に当たり十分なリーダーシップが発揮できると見込まれる医療機関等であること。