(1)特定健康診査等の実施場所

        関係者に別途通知するもとする。

   (2)特定健康診査等の実施項目

        「具体的な検査項目」

      本組合が実施する短期人間ドック、一般健康診断受診者のうち40歳以上75歳未満の組合員は特定健康診査を受診したものとする。

      その他特定健康診査等の円滑な実施を確保するため必要な事項が生じた場合は常務理事会において協議するもとのとする。