県では、第7次熊本県保健医療計画(平成30年度から平成35年度まで)を策定しました。
本計画では、脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患などの疾病ごとの医療連携の構築を目指しており、疾病の状況に応じて対応ができる医療機関名を随時公表することとしています。
ここでは、脳卒中に関する急性期・回復期の対応医療機関名を掲載しています。
 

脳卒中急性期拠点医療機関の要件  
 
 
  (1) 脳神経外科又は神経内科の常勤医(学会等によるt−PAに関する講習会を受講しており、かつ脳卒中急性期治療の経験が50例以上ある)がいること
 
  (2) 上記医師の勤務時間内に以下の条件が満たされていること
 
  @ 患者来院後1時間以内に、上記の脳卒中担当医が専門的治療を開始できる体制にあること
(ここで言う「専門的治療を開始できる体制」とは、呼吸管理、循環管理等の全身管理が可能で、必要に応じて外科的治療を実施、又は外科的治療ができない場合に、外科的治療ができる施設と迅速な搬送等の連携ができる体制。また、発症から4.5時間以内にt-PAによる治療を実施、又は単独でt-PA療法を実施できない場合には、遠隔画像診断等を用いた診断の補助に基づいて実施できる体制)
 
  A 患者来院後2日以内に栄養状態及び嚥下機能を把握して、栄養管理の方針が決定できること
 
  B 患者来院後1時間以内に、CT又はMRIや心電図検査、静注療法の可否の判定に必要な一般血液検査と凝固学的検査撮影が可能であること  
  C 発症後3日以内に、急性期リハビリテーションが実施可能であること  
  (3) 特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯科・歯科口腔外科や歯科医療機関等、多職種間で連携して対策を図ること  
受診される前に電話で医療機関にご確認下さい。
急性期拠点医療機関以外にも、脳卒中の急性期治療を行っている医療機関はあることに注意してください。
 

脳卒中回復期医療機関の要件  
 
 
  (1) 再発予防の治療(抗血小板療法、抗凝固療法等)、基礎疾患・危険因子の管理、及び抑うつ状態への対応が可能であること
 
  (2) 失語、高次脳機能障害(記憶障害、注意障害等)、摂食・嚥下障害、歩行障害等の機能障害の改善及びADLの向上を目的とした、理学療法、作業療法、言語聴覚療法等のリハビリテーションが専門医療スタッフにより集中的に実施可能であること
 
  (3) 九州厚生局に回復期リハビリテーション病棟入院料(1又は2)、脳血管疾患等リハビリテーション料(T、U又はV)に係る施設基準のいずれかの届出を行っていること
 
  (4) 特に誤嚥性肺炎の予防のために、口腔管理を実施する病院内の歯科・歯科口腔外科や歯科医療機関等、多職種間で連携して対策を図ること
 
  (5) 急性期の医療機関及び維持期の医療機関等と診療情報やリハビリテーションを含む治療計画を共有する等して連携している
 
受診される前に電話で医療機関にご確認下さい。
回復期医療機関以外にも、脳卒中回復期の治療を行っている医療機関はあることに注意してください。
 


【参考】
一次脳卒中センター(日本脳卒中学会が認定・公表)について、下記URLをご参照ください。

URL https://www.jsts.gr.jp/common/facility_psc.html